こんにちは!!先日、会社の花壇にお水を上げた途端に雨に降られた河野暁史(かわの さとし)です。

土地を50%安く購入する方法!!第1回

久しぶりの雨でしたが、植物を育てられている方にとってはホッと一安心だったかもしれませんね。風は強かったですが・・・

さて、今回は「土地を50%安く購入する方法」ということで、いつもと趣向を変えて、講師の先生をお招きしてあなたが土地を安く購入するような方法をお伝えします。

アルルホームズには土地に詳しい専門家が数人おりますが、今日は新築の家づくりアドバイザーの杉川浩光(すぎかわ ひろみつ)氏からご説明いたします。
彼は土地の取引を扱う“宅地建物取引主任者”の資格ももっております。(私、河野はもっておりません)

そんな彼が、あなたの得になるお話をします。

「では、杉川先生!!よろしくお願いします」。


こんにちは!
家づくりアドバイザーの杉川浩光です!

土地を50%安く購入する方法!!第1回

今日は土地を安く購入する方法ということですが、その前に知っておかなければならないことがあります。

まず、日本国内で土地を使用するにあたって避けられない「都市計画法」という法律があります。
これは簡単にいうと、無秩序な乱開発を防ぎ、良好な環境を保ちながら道路や建物・施設を整備するなど“街づくりの計画”を決めましょうという法律です。


この日本で、家づくりをするほとんどの地域が都市計画法によって定められており、その区域内においては以下の2つに大別されます。

①線引き都市計画区域
②非線引き都市計画区域

茨城県の県南地域のほとんどが①の「線引き都市計画区域」に該当するので、他の部分については触れません。

さらに、「線引き都市計画区域」には二つの区域に分けることができます。

市街化区域
市街化調整区域

この「市街化区域」と「調整区域」という言葉は覚えておくといいですよ!!

少し難しい話でしたが、今回はここまでにして、次回も引き続き『土地を50%安くする方法』をお話します。

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